「台湾」◎、「韓国」× ハンセン病訴訟 〜韓国,プロ市民の異常性


「台湾」勝訴、「韓国」敗訴 ハンセン病訴訟(産経web)


東京地裁 判決真っ二つ


 日本の統治時代につくられた台湾と韓国のハンセン病療養所の入所者らが、「ハンセン病補償法」に基づく請求を棄却した厚生労働省の処分に対して、取り消しを求めた訴訟の判決で東京地裁は二十五日、台湾訴訟で請求を認める一方、韓国訴訟の請求を棄却した。当時、日本の法律が適用された台湾と、総督府令が隔離の根拠となった韓国の状況が判断を分けた。敗訴した韓国訴訟の原告は控訴する方針。


 裁判では、それぞれの地域にあった施設が、平成十三年に成立した補償法で、補償対象と定められた「国立ハンセン病療養所」に当たるかどうかが争点となった。


 台湾訴訟の判決を言い渡した民事三十八部の菅野博之裁判長は「補償法は施設に入所していた者すべてを対象にすると認識していた。台湾にあるというだけで、除外するのは平等原則上、好ましくない」などとして、救済の範囲を広くとらえた。さらに、昭和九年の台湾で、日本本国と同じ「旧らい予防法」が施行された事実を重視し、補償対象施設に「該当する」と判断した。


 一方、韓国訴訟の判決を言い渡した民事三部の鶴岡稔彦裁判長は「昭和六年の旧らい予防法が施行されなかった朝鮮に存在した療養所が、補償法の対象ではない」と判断。「補償法の審議過程では、外地の療養所が補償の対象になることは認識されていなかった。国外入所者への対応は将来の課題にとどめられていたと解することができる」と指摘した。


 訴えていたのは、台湾「楽生院」の入所者二十五人と、韓国の「小鹿島(ソロクト)・更生園」の百十七人。


 隔離施設の入所者への補償をめぐっては平成十三年五月の熊本地裁で、昭和二十八年施行の「らい予防法」を憲法違反とする判決が確定。同年、元患者らに補償金を支払うハンセン病補償法が議員立法で成立した。だが、入所者が補償請求したところ、厚労省は「国外療養所の入所者は対象外」として請求を棄却。不服を訴える患者らが、十六年八月に提訴していた。


 裁判の過程で国側は「両療養所は、現地総督府の法令が設立根拠であり、補償法の対象にはならない」と主張。原告側は「両施設とも、日本政府のハンセン病隔離政策の被害を受けており、支給対象に含まれる」と訴えていた。


 関山昌人厚生労働省疾病対策課長の話 「韓国の判決については、海外の療養所はハンセン病補償金の支給対象に含まれないという、これまでの国の主張が受け入れられたと認識しているが、台湾の判決は国の主張が認められず厳しい結果と受け止めている」




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【日韓】 韓国の元患者敗訴 旧植民地ハンセン病訴訟 [10/25](2ch)



( ´∀`)「韓国×,台湾○。ネ申が舞い降りた,と思ったのは私だけですか?」

台湾と韓国のハンセン病患者に本当に補償すべきなの?


  • 時系列

1931年(昭6)「旧らい予防法」が内地(日本本土)施行
1934年(昭9) 台湾で、日本本国と同じ「旧らい予防法」が施行
1943年(昭18) 米国で新薬プロミンの治らい効果発表
1945年(昭20)終戦。台湾,朝鮮日本の統治から外れる。
1953年 (昭28) らい予防法施行
1960年(昭35) WHO(世界保健機関)が外来治療への転換を勧告
2001年(平13)「らい予防法」を憲法違反とする判決が確定
2001年(平13)ハンセン病補償法成立


ハンセン病補償法は、戦後ハンセン病が治療できて、治癒できる事が分かっても、昭和35年のWHO勧告後も隔離されていたがために引き続き、強制隔離したことに国が責任を取った補償法。
戦前に隔離したことへの謝罪ではなかった.
 戦前に隔離政策をしたことは、隔離政策も治療薬が無い伝染病である以上、隔離政策は仕方ない事であり病原体が弱いと言っても接触感染する為、当時の医療制度ではこれ以上の対策は無く合法であった。当時の医学常識から間違っていないし、戦前に国外に療養所を作ったことは間違いではない。 
また,ライ病治療薬が発見されたのは1943年(昭和18年)アメリカであり、戦時中の日本では薬は入手出来なかった。
 今現在外国に居住されていようと、昭和28年から平成8年までの期間に療養所に入所していた場合は補償金を受け取っている。



【参考】
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年六月二十二日)

(定義)第二条 
この法律において、「ハンセン病療養所入所者等」とは、 らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号。以下「廃止法」という。)により らい予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所 (廃止法第一条の規定による廃止前のらい予防法第十一条の規定により国が設置したらい療養所をいう。) その他の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所(以下「国立ハンセン病療養所等」という。)に
入所していた者であって、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において生存しているものをいう

  • 【関連】

ハンセン病に関する情報ページ(厚生省のまとめのページ)



( ´∀`)「この「ハンセン病補償法」といのは,法律の成立過程からして明らかに日本人向けですよね。よしんば,国籍条件がないから,「台湾,韓国にも適用しろ」と言っても,昭和28年から平成8年はもはや両国は日本の統治下ではないのだから,この法律は適用されませんよね。ですから,治療法が確立し、薬が手に入るようになってからも引き続き、強制隔離された、それぞれの国に文句を言うべきですよね。「被害者」は自国の韓国/台湾に対して訴訟を起すべきであり日本に請求するのは全くお門違いです。*1。」

朝鮮(韓国)のハンセン病患者について


1945年
  8月15日 祖国解放(敗戦)植民地政策終了する  
  8月21日 小鹿島で園運営をめぐっての対立で朝鮮人職員らにより入所者患者中自治会員ら84名が虐殺される。
1948年  ハンセン病患者への断種、中絶手術を認める「優生保護法」を制定する。
1948年  大韓民国政府樹立  大韓癩予防協会創設 
1950年  朝鮮戦争
1954年  伝染病予防法制定(隔離収容をうたう 韓国)
       当事者組織「大韓ハンセン総連盟」創設
        この頃より韓国内各地に当事者の自立組織「定着村」が作られる      
1963年  伝染病予防法改正 隔離主義から在家治療に転換する(韓国)



( ´∀`)「韓国のハンセン病患者、終戦直後に同胞から虐殺されちゃってるよ!!((((((;゜Д゜))))))ガクガクブルブル。しかも、1963年まで断種、中絶、隔離政策を行ってたんだね」


さらに問題となりますのは朝鮮人患者のことであります。
 現在朝鮮人癩患者は、一療養所に約四、五百名くらい收容せられておるのでございまするが、戰前朝鮮の小鹿島にありました約六千名の癩病患者は、終戰と同時に日本人職員が引揚げたのを機会に、全部これが脱出をはかりまして、この脱出いたしました六千名の癩患者の大部分は、あらゆる手段を講じて、日本に向け多数密航してきたのであります。その一例を申しますると、兵庫縣の尼崎市におけるがごときものでありまして、これら朝鮮人患者は、日本において一團を組織いたしまして、不良なる日本人または朝鮮人と共謀いたしまして、いろいろ凶惡なる犯罪を犯しつつあるのであります。そして、彼らの一部が万一警察に捕われましても、前に申し上げた通り、何ら処罰を受けることなく、そのまま癩療養所に再び收容され、彼らはますます増長いたしまして、療養所内の秩序を乱し、勝手氣ままな生活をした後、折を見て再び三たび脱出するという順序を繰返しておるのでございまして、療養所は、この種犯罪者の安全なる温床となつておるのであります。
 これらの点につきましても何らか緊急の処置を講じなければ、單に一般社会への癩病の傳染の危險があるばかりでなしに、社会の安寧秩序の上から申しましても、実に重大なる事態に至ることを憂うるものであります。


[003/003] 2 - 衆 - 本会議 - 55号 昭和23年06月04日 ○榊原亨君 の発言より


支那の本の中、また朝鮮の本の中に、癩病は人の肉なり人の生肝を食わすとなおるという一つの伝説がございます。これによつてこういうような凶行が起つたものでございまして、そういうようなことは、日本ではそのような本によつてようようわかつたのでありますが、朝鮮では人の生肝を食えば癩病はなおるという伝説がございまして、朝鮮では殺人というものを調べてみると、たいがいそのうしろに癩病があるということがわかつたのであり寓す。そういうようなことで、朝鮮人の殺人犯罪は年々多数に上つております。
そうこうするうちに日韓併合ということになりまして、朝鮮人も人づて参ることになりました。当時日本には三万おりましたが、朝鮮人にもそのくらいな程度の患者がおりました。その後次第々々に移動して参りました。その朝鮮の患者は、朝鮮独特と申しますか、殺人を平気でやるような凶暴な者が出て来たのであります。
草津において凶暴な患者がおりまして、これを朝鮮の多数の患者が撲殺したというような前代未聞の犯行がありましたことは、まことに遺憾なことでありますけれども、今かような凶暴な者を取締るところの方法がないのであります。

国会議事録 第007回国会 厚生委員会 第5号
昭和二十五年二月十五日(水曜日)
当時の厚生官僚の答弁より



( ´∀`)「病気になったことに対しては,気の毒だと思うが,しかし,この事実を知ると,絶対補償すべきでないと思うね。」

植民地統治下にあった韓国に日本が設置したハンセン病療養所「小鹿島(ソロクト)更生園」の元入所者274人が25日までに、日本政府に対してハンセン病補償法に基づく補償請求を新たに行った。東京地裁で同日、請求を棄却された原告117人とは別で、韓国の元入所者による補償請求は これで391人になった。


 韓国弁護団の朴永立弁護士によると、韓国には、療養所を退所した後も差別や偏見から社会復帰できない患者や元患者が暮らす「定着村」と呼ばれる集落がある。弁護団の追跡調査で、終戦前に小鹿島更生園に入所していた274人が新たに判明した。内訳は男性108人、女性166人、平均年齢は約78歳だという。


 韓国の療養所は強制隔離された入所者の名簿がはっきりせず、「補償の対象になるかどうかの判断が手続き的にも難しい」(厚生労働省幹部)とも指摘されていた。弁護団は「定着村の患者や元患者について、追加請求はこれ以上ない」との見通しを示した。


 一方、台湾と韓国の入所者について判断が分かれた二つの東京地裁判決について、原告・弁護団は25日午後、尾辻厚労相に対して、補償対象の範囲を定めた同省告示を改正して韓国と台湾入所者を明記する一方、原告・弁護団と面談し、控訴を断念するよう要請した。

  • 【関連】

【ハンセン病訴訟】 元入所者が新たに補償請求 厚生労働省へ [10/25] (2ch)



( ´∀`)「....増えとる。でも,この手の「補償問題」では,「被害者」の人数が増加し,よく調べると実は8割以上が「被害者」でなかったりするのが,ウリナラクオリティだからな。」

この訴訟の弁護団の思惑〜やっぱり反日


ハンセン患者の差別・人権を盾に取り、騒いでいるこいつらの真の目的は、
ハンセン患者の戦後保証。

裁判で被害明らかに 日本統治下の韓国ハンセン病療養所 (熊本新聞,アーカイブ)

  • 記者会見する滝尾英二さん(右)と国宗直子弁護士=14日、熊本市



 韓国唯一の国立ハンセン病療養所「小鹿島(ソロクト)病院」を訪れた日本からの交流団のメンバーが十四日、熊本市のホテルで記者会見し、日本統治下での被害の補償請求について「最終的には裁判で、現地での被害実態を明らかにしていきたい」などと述べた。


 交流を呼びかけた朝鮮ハンセン病史の研究者滝尾英二さん(72)=広島市=と、ハンセン病国賠訴訟弁護団国宗直子弁護士が会見。今回の交流で同弁護団が、同病院入所者に提案した日本統治下での被害の補償請求などについて説明した。


 国宗弁護士は「まずハンセン病補償法に基づいて補償を請求するが,却下される可能性が高い。最終的には、却下処分取り消しを求める訴訟で被害実態を明らかにし、日本政府による謝罪、補償を勝ち取りたい」と述べた。


 滝尾さんは「日本の植民地での被害は、日本以上に過酷であったにもかかわらず、これまでの訴訟では完全に抜け落ちてしまっていた。今回の補償請求は、日本のハンセン病政策の全体像を明確にするためにも意義がある」と評価した。


 交流団は弁護士、入所者、研究者ら二十五人で、七日から九日まで同病院を訪問。 その後、一部の参加者が他の私立療養所などを訪れ、十三日帰国した。



ソロクト・楽生院補償弁護団のHP
http://www15.ocn.ne.jp/~srkt/





( ´∀`)「反日人権派弁護士だな。こいつら。この運動はプロ市民と左翼弁護士の新たな飯の種ということがはっきりしましたね。」

朝日,NHK,TBSが叫ぶ「日本が悪い,金払え!」



ここは,あとで追記します^^


ハンセン病判決 旧植民地も補償は当然だ(朝日新聞,2005,10,26社説) 

TBSのニュース見たけど、神社参拝を拒否した患者は見せしめに日本軍が断種した と報道してました。


*1:東京地裁は「旧らい予防法」も連続していて台湾にも適用されるから原告勝訴,朝鮮半島は「旧らい予防法」が適用されていなかったから,必然的に韓国には適用されない,という法的構成をとっているようです。(間違えていたら指摘してください)。私は,「ハンセン病補償法」第二条の文言を厳密に解釈したので,このような結論にいたりました。